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2007年06月29日

戦後の社会福祉の歴史

戦後の社会福祉体制のしくみは、新憲法の元で制定された社会福祉六法によって成立した。
社会福祉六法体制の元で、福祉サービスを受ける人の属性や対象別に、社会福祉サービスの内容と方法が示されている。
社会福祉六法とは、「生活保護法」(1946年制定、1950年全面改定)「児童福祉法」(1947年制定)「身体障害者福祉法」(1949年制定)「精神薄弱者福祉法」(1960年制定、1998年「知的障害者福祉法」に改正)「老人福祉法」(1963年制定)「母子福祉法」(1964年制定、1981年「母子及び寡婦福祉法」に改正)をさし、この六法に規定されているサービスは「社会福祉事業法」に規定されている福祉事務所によって行われる。
「社会福祉事業法」は1951年制定、社会福祉法制度の基本的位置を占めるもので、社会福祉全般に関わる考え方や理念を示している。
同時に、社会福祉行政の機構、社会福祉推進組織のあり方や社会福祉事業の経営のあり方についても規定している。
この社会福祉六法体制の時代性背景には、経済的貧困が大きな問題として存在していた。
そのため、社会福祉施策の中で大きな位置を占めていたのは、何らかの理由で社会福祉サービスを必要としている人に対して、生活保護に代表されるような経済的サービスを提供することであった。
70年代になって日本が少子高齢化社会に入るようになると、社会福祉のそれまでの救貧的な面の見直しが必要となった。
貧困層に限らず、高齢者の介護は社会的問題となり、子育てをバックアップしていく社会システムが必要となった。
社会福祉に対する国民の要求が多様化し、全ての国民の生活課題となってくると、社会福祉六法が基本とする金銭的な給付だけでは解決できなくなる。
社会福祉サービスは、救貧的サービスから普遍的サービスへと変容して、全ての国民が必要に応じて利用する社会サービスとなっている。
posted by fuk at 03:32| 社会福祉士