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2007年07月01日

地域福祉の時代

1970年代から、高齢化社会に向けての新しい福祉サービスの提供への求めに応じて、厚生省(当時)は社会福祉施設の整備という政策を取り、特別養護老人ホームや保育所などを増設した。
しかし、援助を必要とする人の生活圏に必要な施設があるというわけにはいかず、福祉の援助を必要とする人が家庭や地域から引き離されて、限られた空間で画一的なサービスを提供されることが問題として指摘され、住み慣れた自宅や地域で家族や友人と交流しつつ、必要な在宅福祉サービスや地域医療、地域保健サービスを利用して生活する「地域福祉」が求められるようになった。
それによって1989年には在宅福祉サービスの充実を軸にした「高齢者保健福祉推進10カ年戦略(ゴールドプラン)が策定され、1990年には社会福祉関係八法が改正された。
社会福祉関係八法とは「老人福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「児童福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「社会福祉事業法」「老人保健法」「社会福祉・医療事業団法」をさす。
以後、社会福祉は地域福祉の考え方を基本とするようになる。
従来の社会福祉の枠組みが救貧的サービスから普遍的サービスへと変容し、求められる社会福祉サービスが高度化・多様化することに対応するため、社会福祉サービス提供者により高い倫理性を持った専門職を配置して福祉サービスの質を高める必要性が出てきた。社会福祉士は、その要求に応じて制定された国家資格である。
posted by fuk at 02:09| 社会福祉士