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2007年07月04日

社会福祉士の受験資格

社会福祉士試験の受験資格は以下のいずれかである。

1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

2.学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣及び労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発大学校(以下「職業能力開発校等」という。)又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において6ヵ月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

3.学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

4.学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの

5.学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6ヵ月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
6.学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

7.学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの

8.学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6ヵ月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

9.学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

10.指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

11.児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第14条第1項第1号に規定する所員、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める精神薄弱者福祉司並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であつた期間が5年以上ある者

以上の受験資格を見ていくと、基本的には社会福祉関係の学歴があることが条件だが、同時に実務経験の有無も大きなポイントになっていることがわかる。特に11の児童福祉司、身体障害者福祉司などの、法律上かなり高度な社会福祉の知識と技術を有していると考えられる職種の人で5年以上の実務経験がある場合にも、社会福祉士の受験資格がある。逆に高度な社会福祉の知識と技術を有している人であっても社会福祉士の受験を薦めており、それだけ社会福祉士に対する期待は大きいともいえる。
posted by fuk at 04:18| 社会福祉士