社会福祉協議会は、「社会福祉事業法」第七十四条により規定されている団体で、全国レベル、都道府県レベル、市区町村レベルに設置され、社会福祉に関する調査、総合的企画、連絡調査および助成、普及・宣伝を行うことを目的としている。
今日では、地域福祉の推進にあたって、社会福祉協議会の存在と役割が大変重要になっている。
特に市区町村レベルの社会福祉協議会は、社会福祉制度の改革により、1990年以降「社会福祉を目的とする事業の企画・実施を行う」ことが認められ、在宅福祉サービスを事業として実施できるようになり、在宅福祉サービスの提供と福祉コミュニティづくりとを総合的に実施できる組織として注目されている。
市区町村レベルの社会福祉協議会に求められる今日的課題としては次の五つが挙げられる。
@地域福祉活動計画の策定に関することA在宅福祉サービスの企画・実施B住民の社会福祉への理解と参加を求める福祉教育やボランティア活動の推進C社会福祉サービス利用者の組織化と代弁機能の推進D社会福祉施設、医療機関、保健機関などの連絡、調整
社会福祉協議会の運営は、多くのところで行政からの補助金に頼ってきたが、今後は地域住民を軸とした会員の会費により運営し、財政的にも行政から自立して、ときには行政にも物申す団体としての役割が求められる。
社会福祉協議会を、住民が地域で安心して生活していくための在宅福祉サービスを提供する住民相互の共済組織であると考えれば、会費はその地域福祉の保険料ともいえる。
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